こんにちはさんとうきんです。今回は【電気保安ニュース】規制緩和の中身が見えてきました・・についてやっていきたいと思います。自分は電験二種を保有しており電験取得後の仕事に関連しそうな最新ニュースの提供していきます。
詳細はYouTubeでやっているので良かったらご覧ください。
今回の内容は11月に行われた第12回の電気保安ワーキンググループによる規制緩和について確認していきたいと思います。規制緩和がどこに焦点を当てているのか見えてきているので要チェックです。
動画詳細欄に株、投資サブチャンネルあるので良かったらご覧ください。
これからも電験、電気工事士、電気に関連する動画を作っていきますので良かったらチャンネル登録お願いします。
・認定高度保安実施設置者制度
まずは認定高度保安実施設置者制度についてですが、概要としては認定高度保安実施設置者は、保安レベルが一定水準以上であることから、現行の規制における行為規制は維持しつつ、届出等の行政手続を簡略化することで、より自主性を高める仕組み
ということで認定されると保安規程、主任技術者の選任の届け出、安全管理審査の省略できるようです。
ただし認定されるには書面確認、現地調査、審議会審査が必要なようですし、認定更新時には、現地調査等において、認定期間中の事故や法令違反のおそれのある事案への対応状況、PDCAの取組等を確認し、認定要件への適合性に疑義が生じた場合には、再度審査会審査を行い、更新を判断することということで、せっかく安全管理審査を省略してもそれ以上にやったことない審査で非常に戸惑いそうな内容です。
続き読んでいくとテクノロジーを導入し、実績を積むことで、安全を確保しながら段階的に検査周期を延ばしていくことも可能になると考えられることから、まずは更新期間は7年として検討ということなので7年以上に伸びる感じもします。
ただし、中間の立入検査は、検査の集中も考えられることから、まずは中間時点から前後1年程度を目安に実施ということでまた立ち入り検査があるようなので本当に業務量が減るのか疑問です。
全体のフローはこのようになっており、事あるごとに立ち入り検査が確定するわけなので規模が小さい自家用などではメリットとデメリットを比較するとデメリットが大きそうです。議事概要を見ると委員から対象が火力等に見えるが、それ以外でも認定要件は変わらないのかという質問があり、事務局の解答としては設備の種類に関わらず認定の考え方としては変わらないということで自家用でも申請はできるようです。
・電気保安行政におけるデジタル化
続いて電気保安行政におけるデジタル化ということでこちら見ていくと、
昨年11月、デジタル改革、規制改革、行政改革に係る横断的課題を一体的に検討し、国や地方の制度・システム等の構造変革を早急に進め、新たな付加価値を創出しやすい社会とすることを目的として、岸田首相を会長とする「デジタル臨時行政調査会」が設置された。現在、規制・制度の見直しが政府全体で進められており、各省所管のアナログ規制の見直し等については、原則、2024年6月までの2年間の集中改革期間に実施
ということで今回の電気保安の規制緩和の出所が見えてきました。デジタル庁が関係しているようで、気づいた時にはいきなり電気保安の規制緩和がスタートした感じがしましたが、ここら辺から規制緩和の中身が少しずつ見えてきた気がします。副会長にはデジタル大臣なので今は河野太郎さんがデジタル大臣になっていることに注意したいです。
●続いてデジタル庁では、既存のアナログ規制について、代表的な7類型である ①目視規制、②実地監査、③定期検査、④書面掲示、⑤常駐専任、⑥対面講習、⑦往訪閲覧 を対象に、法律・政省令で規定されている規制の条項につきデジタル原則への適合性について点検、見直しを行うこととしている。 電気保安分野においても、②実地監査以外の6類型に該当するアナログ規制が存在するため、見直しを進めていく
ということで電気保安はガッツリ引っかかっていそうな気がします。
続いて電気保安分野における「アナログ規制」は、下記の8制度が存在ということでひとつづつ見ていくと一般電気工作物の調査では一般住宅に来ている定期点検をオンラインで行うことを検討しているようです。
中身を見るとこんな感じで絶縁監視装置まで取り付けると費用が高そうなのでZCTを常時監視して変化したり10mA以上流れたら問い合わせるなどでもいい気がしますが今のところ絶縁監視装置を付けることが出ているようです。ということで請け負っている工事士以外に大きな影響はなさそうなので戻ります。
次に保安規程で目視以外で安全性を確保できる技術要件ということで月次点検などは回数が減っていくのかもしれませんし、設備のオンライン化が始まりそうです。見直しについても自己責任で常に見直すようにということです。
次に常駐規制、点検方法ということで、こちらは定期的にネットを騒がせているものでしたが、ここだけを見ると外部委託は関係ないようなので影響がある人は限られるかもしれません。ただしここに乗っているということは、デジタル庁の管轄になってしまっているので外部からも意見がガンガン言われそうなので、誤魔化して逃げることはできなそうです。常駐の電気主任技術者は要注意な気がします。
次はあまり重要そうではないので飛ばします。次に、電気工事業で標識の掲示ということで看板をネットにも掲載するということでデジタル化したのに仕事が増えそうです。1仕事を増やしたら1何かを削らないと労働時間は増えるし生産性は上がらないのですがネットに掲載する手間だけが増えそうです。
次に主任電気工事士を営業所ごとに置いているものを兼任が可能にということで電気主任技術者と同じく人員削減です。
あとはあまり重要そうではないので割愛しますが、デジタル庁ができた割にあまりデジタル化されていないことが個人的には気になります。2024年6月まで行う仕事がこれしかないのでもしかしたらほかの業界もそこまで改革的な感じにはならないかもしれません。
しかし電気主任技術者の常駐規制だけは改革と呼べそうな感じがするので今後もチェックしていきます。
詳細はYouTubeでやっているので良かったらご覧ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回の資料でデジタル庁が電気保安に与える影響が大きいということが分かったので、今後総理大臣の変更などでデジタル化を進めようとしたときなどは危機がくるかもしれませんが、とりあえず2024年の6月までに進めて、数年間はモニタリングすると思うので大きな変更はない気がします。ここら辺からも今回を乗り切れば2030年を迎えれる電気主任技術者も多いかもしれません。
今回はこんな感じで以上になります。取り上げてほしい内容あればコメント欄にお願いします。動画詳細欄に株、投資サブチャンネルあるので良かったらご覧ください。
それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼します。
詳細はYouTubeでやっているので良かったらご覧ください。
今回の内容は11月に行われた第12回の電気保安ワーキンググループによる規制緩和について確認していきたいと思います。規制緩和がどこに焦点を当てているのか見えてきているので要チェックです。
動画詳細欄に株、投資サブチャンネルあるので良かったらご覧ください。
これからも電験、電気工事士、電気に関連する動画を作っていきますので良かったらチャンネル登録お願いします。
・認定高度保安実施設置者制度
まずは認定高度保安実施設置者制度についてですが、概要としては認定高度保安実施設置者は、保安レベルが一定水準以上であることから、現行の規制における行為規制は維持しつつ、届出等の行政手続を簡略化することで、より自主性を高める仕組み
ということで認定されると保安規程、主任技術者の選任の届け出、安全管理審査の省略できるようです。
ただし認定されるには書面確認、現地調査、審議会審査が必要なようですし、認定更新時には、現地調査等において、認定期間中の事故や法令違反のおそれのある事案への対応状況、PDCAの取組等を確認し、認定要件への適合性に疑義が生じた場合には、再度審査会審査を行い、更新を判断することということで、せっかく安全管理審査を省略してもそれ以上にやったことない審査で非常に戸惑いそうな内容です。
続き読んでいくとテクノロジーを導入し、実績を積むことで、安全を確保しながら段階的に検査周期を延ばしていくことも可能になると考えられることから、まずは更新期間は7年として検討ということなので7年以上に伸びる感じもします。
ただし、中間の立入検査は、検査の集中も考えられることから、まずは中間時点から前後1年程度を目安に実施ということでまた立ち入り検査があるようなので本当に業務量が減るのか疑問です。
全体のフローはこのようになっており、事あるごとに立ち入り検査が確定するわけなので規模が小さい自家用などではメリットとデメリットを比較するとデメリットが大きそうです。議事概要を見ると委員から対象が火力等に見えるが、それ以外でも認定要件は変わらないのかという質問があり、事務局の解答としては設備の種類に関わらず認定の考え方としては変わらないということで自家用でも申請はできるようです。
・電気保安行政におけるデジタル化
続いて電気保安行政におけるデジタル化ということでこちら見ていくと、
昨年11月、デジタル改革、規制改革、行政改革に係る横断的課題を一体的に検討し、国や地方の制度・システム等の構造変革を早急に進め、新たな付加価値を創出しやすい社会とすることを目的として、岸田首相を会長とする「デジタル臨時行政調査会」が設置された。現在、規制・制度の見直しが政府全体で進められており、各省所管のアナログ規制の見直し等については、原則、2024年6月までの2年間の集中改革期間に実施
ということで今回の電気保安の規制緩和の出所が見えてきました。デジタル庁が関係しているようで、気づいた時にはいきなり電気保安の規制緩和がスタートした感じがしましたが、ここら辺から規制緩和の中身が少しずつ見えてきた気がします。副会長にはデジタル大臣なので今は河野太郎さんがデジタル大臣になっていることに注意したいです。
●続いてデジタル庁では、既存のアナログ規制について、代表的な7類型である ①目視規制、②実地監査、③定期検査、④書面掲示、⑤常駐専任、⑥対面講習、⑦往訪閲覧 を対象に、法律・政省令で規定されている規制の条項につきデジタル原則への適合性について点検、見直しを行うこととしている。 電気保安分野においても、②実地監査以外の6類型に該当するアナログ規制が存在するため、見直しを進めていく
ということで電気保安はガッツリ引っかかっていそうな気がします。
続いて電気保安分野における「アナログ規制」は、下記の8制度が存在ということでひとつづつ見ていくと一般電気工作物の調査では一般住宅に来ている定期点検をオンラインで行うことを検討しているようです。
中身を見るとこんな感じで絶縁監視装置まで取り付けると費用が高そうなのでZCTを常時監視して変化したり10mA以上流れたら問い合わせるなどでもいい気がしますが今のところ絶縁監視装置を付けることが出ているようです。ということで請け負っている工事士以外に大きな影響はなさそうなので戻ります。
次に保安規程で目視以外で安全性を確保できる技術要件ということで月次点検などは回数が減っていくのかもしれませんし、設備のオンライン化が始まりそうです。見直しについても自己責任で常に見直すようにということです。
次に常駐規制、点検方法ということで、こちらは定期的にネットを騒がせているものでしたが、ここだけを見ると外部委託は関係ないようなので影響がある人は限られるかもしれません。ただしここに乗っているということは、デジタル庁の管轄になってしまっているので外部からも意見がガンガン言われそうなので、誤魔化して逃げることはできなそうです。常駐の電気主任技術者は要注意な気がします。
次はあまり重要そうではないので飛ばします。次に、電気工事業で標識の掲示ということで看板をネットにも掲載するということでデジタル化したのに仕事が増えそうです。1仕事を増やしたら1何かを削らないと労働時間は増えるし生産性は上がらないのですがネットに掲載する手間だけが増えそうです。
次に主任電気工事士を営業所ごとに置いているものを兼任が可能にということで電気主任技術者と同じく人員削減です。
あとはあまり重要そうではないので割愛しますが、デジタル庁ができた割にあまりデジタル化されていないことが個人的には気になります。2024年6月まで行う仕事がこれしかないのでもしかしたらほかの業界もそこまで改革的な感じにはならないかもしれません。
しかし電気主任技術者の常駐規制だけは改革と呼べそうな感じがするので今後もチェックしていきます。
詳細はYouTubeでやっているので良かったらご覧ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回の資料でデジタル庁が電気保安に与える影響が大きいということが分かったので、今後総理大臣の変更などでデジタル化を進めようとしたときなどは危機がくるかもしれませんが、とりあえず2024年の6月までに進めて、数年間はモニタリングすると思うので大きな変更はない気がします。ここら辺からも今回を乗り切れば2030年を迎えれる電気主任技術者も多いかもしれません。
今回はこんな感じで以上になります。取り上げてほしい内容あればコメント欄にお願いします。動画詳細欄に株、投資サブチャンネルあるので良かったらご覧ください。
それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼します。